松原市の学童保育はいつ申し込む?留守家庭児童会室の対象・申請時期・注意点

お役立ち情報

松原市で学童保育を利用したい場合は、市の「留守家庭児童会室」の申請時期を先に確認する必要があります。

令和8年度の4月入室受付は、令和7年11月4日から11月14日までで終了しています。2026年6月24日時点でこれから申し込む場合は、年度途中入室として、入室希望日の10日前までを目安に松原市へ申請する流れになります。

ただし、書類に不備があると受付完了にならない場合があります。利用を考えている方は、勤務先の就労証明書などを早めに準備し、最新情報は松原市公式ページで確認してください。

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松原市の学童保育はいつ申し込む?

松原市の留守家庭児童会室は、4月から利用したい場合と、年度途中から利用したい場合で申請時期が異なります。

利用開始の希望申請時期確認したいこと
令和8年4月1日から入室令和7年11月4日(火)〜11月14日(金)令和8年度の4月入室受付は終了済み
年度途中から入室随時受付入室希望日の10日前までに申請。土日祝にあたる場合は前開庁日まで

2026年6月時点で「今から申し込めるか」を確認したい場合は、年度途中入室として考えるのが基本です。入室審査は入室希望日ごとに随時行われるため、希望日が決まっている場合は、まず申請期限と書類の準備状況を確認してください。

4月入室を希望する家庭は、前年の申込期間を逃すと希望どおりに利用開始できない可能性があります。次年度の受付日程は、松原市の公式発表を確認する必要があります。

対象は放課後に留守家庭となる小学生

松原市の留守家庭児童会室は、保護者等が就労や疾病などにより、放課後に留守家庭となる小学生を対象とした制度です。対象学年は小学校1年生から6年生までです。

入室には、保護者のいずれかが市の定める入室資格に該当する必要があります。主な理由は次のとおりです。

  • 就労
  • 就学
  • 疾病・負傷・障害など
  • その他、これらに類する状態と認められる場合

就労や就学の場合は、終了時間や放課後に留守家庭となる日数などの条件があります。松原市の案内では、就労・就学終了時間が午後3時以降で、15日以上放課後留守家庭となる月が3か月以上継続することが条件として示されています。

また、長期休業中のみの入室受付は行われていません。夏休みだけ利用したいと考えている場合は、この点に注意が必要です。

申し込み前に準備する書類

申請時には、入室許可申請書や家庭状況確認書、保護者等の就労証明書などが必要です。就労証明書は、同居している18歳以上65歳未満の就労者等が対象になります。世帯分離している場合や、保護者が単身赴任等で別居している場合も確認が必要です。

書類確認ポイント
入室許可申請書児童・保護者・希望児童会室などを記入
家庭状況確認書家庭の状況や保育が必要な理由を確認
就労証明書勤務先での作成が必要になるため早めに依頼
診断証明書・介護看護申立書など就労以外の理由で申請する場合に必要となることがある

郵送申請も可能ですが、申請書等に未記入や不備がある場合は、来庁して訂正が必要になることがあります。松原市の案内では、すべて不備がなくなった時点で受付完了とされています。

勤務先に就労証明書を依頼する時間も考えると、入室希望日の直前ではなく、できるだけ早く準備を始めた方が安心です。

受付場所と利用時間を確認する

受付場所は、松原市役所1階の子ども未来室 子ども施設課です。受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時30分までです。4月入室については郵送申請も案内されていますが、年度途中申請でも最新の受付方法は公式ページで確認してください。

留守家庭児童会室の開室時間は、学校の授業日か休業日かによって異なります。

日程開室時間
月曜日から金曜日午後1時から午後5時まで
土曜日午前8時30分から午後5時まで
短縮授業日授業終了時刻から午後5時まで
春休み・夏休み・冬休みなど午前8時30分から午後5時まで

休室日は、日曜日、国民の休日、お盆、年末年始などです。松原市の案内では、お盆は8月13日から8月15日、年末年始は12月29日から翌年1月3日とされています。また、3月31日と4月1日は休室協力日として案内されています。

料金と延長保育の確認点

使用料は世帯の課税状況などによって異なります。松原市の案内では、生活保護世帯などは0円、当該年度分の市町村民税非課税世帯は1,500円、均等割額のみ課税世帯は3,500円、所得割額課税世帯は7,000円とされています。

第2子以降は半額とされていますが、使用料とは別におやつ代などが必要になる場合があります。金額は制度改正などで変わる可能性があるため、申請前に必ず松原市の最新情報を確認してください。

午後5時以降も利用したい場合は、延長保育の確認が必要です。松原市の案内では、延長保育は午後5時から午後7時まで、利用料金は1人につき1か月2,000円とされています。

年間利用を申し込む場合は、利用しない月があっても料金がかかるとされています。毎日延長を使う予定がない家庭は、緊急利用との違いも確認してから申し込むとよいでしょう。

申し込み前に注意したいこと

松原市の留守家庭児童会室は、申し込めば必ず希望どおりに利用できる制度とは限りません。1児童会室の定員は40名と案内されています。希望する児童会室の状況や審査結果によっては、希望どおりにならない可能性もあります。

  • 4月入室の受付期間を過ぎていないか
  • 年度途中入室の場合、希望日の10日前に間に合うか
  • 就労証明書などを勤務先に依頼する時間があるか
  • 同居家族分の書類が必要か
  • 午後5時以降の延長保育が必要か
  • 台風・地震などの休室ルールを確認しているか

特に、暴風警報や特別警報、地震発生時などは、学校の対応に準じて休室や迎えが必要になる場合があります。仕事の都合で急な迎えが難しい家庭は、災害時の連絡方法や代わりに迎えに行ける人も事前に考えておくと安心です。

公式情報の確認先

松原市の留守家庭児童会室については、年度ごとの入室案内、申請書、就労証明書、延長保育の案内などが松原市公式ページに掲載されています。

申請時期、必要書類、料金、児童会室の名称、開室日などは変更される可能性があります。申し込み前には、必ず以下の公式ページを確認してください。

2026年6月24日時点では、令和8年度の4月入室受付は終了しています。これから利用したい家庭は、年度途中入室として希望日の10日前までに申請できるかを確認し、必要書類をそろえてから手続きを進めてください。

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